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入会予約

入会予約画面を表示します。(本手続きにはご来店が必要です。)
下記の入会規約をご確認の上、合意いただける場合、下記のボタンを押して入会予約画面を表示してください。

会員規約(以下規約)

【定義】
第1条
本クラブはアルペンクイックフィットネス(以下クラブ)と称します。

【適用】
第2条
本規約によって定める条項は本クラブに適用されるものとします。

【管理運営】
第3条
本クラブの運営は、株式会社アルペン或いはフランチャイズ契約をした会社が管理運営を行い、以下運営会社といいます。

【目的】
第4条
会員が本クラブを利用し、スポーツを通じて健康の維持・増進、生きがいの創造に寄与し、また心身の育成・会員相互の親睦、並びにフィットネスライフの振興を図る事を目的とします。

【会員制度】
第5条
1. 本クラブは会員制とします。
2. 本クラブに入会しようとする方は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約を運営会社と締結しなければなりません。
3. 会員の本クラブ諸施設の利用範囲、条件については別に定めます。

【会員証】
第6条
運営会社は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
1. 会員はクラブ施設を利用する際、会員証を提示しなければなりません。
2. 会員証は会員本人のみが使用し、他の方は使用できません。
3. 会員は会員証を紛失した場合、速やかに運営会社に届出をし、再発行の手続きをとるものとし、その際所定の再発行手数料を支払うものとします。

【会員資格譲渡などの禁止】
第7条
本クラブの会員資格は、本規約に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をする事はできません。

【入会資格】
第8条
本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
1. 本クラブにおいて、年齢満16歳以上の女性で本規約を遵守する方。
2. 健康管理を各自で行える方。
3. 刺青などをしておらず、暴力団関係者でない方。
4. 運営会社が審査を行い、適当と認めた方。

【未成年者】
第9条
未成年者(20歳未満)が会員になろうとするときは、その親権者の同意の下、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申し込まなければなりません。この場合親権者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

【会員資格】
第10条
1. 本クラブへの入会を希望する方は、第8条および第9条の条件を満たした上、第5条第2項の契約が完了し、所定の料金の納入により、合意した期日から会員資格を取得するものとします。
2. 以下に該当した場合、会員資格を喪失し速やかに第23条の手続きを行うこととします。
(1) 本規約ならびに諸規則に違反した場合
(2) 会費等の未納金が2ヶ月以上継続した場合

【入会金・会費など】
第11条
1. 会員区分による入会金、会費等(以下「会費等」という)は別に定めます。
2. 会員は別に定める会費等の支払期日までに、それぞれの会費等を払い込まなければなりません。また、入会の日から第23条に定める退会の手続きが完了する日まで、会員制であるため、利用の有無にかかわらず、会費等の支払義務を免れることはできません。なお、支払いに要する費用は会員の負担とします。
3. 会費は、毎月27日に会員の銀行口座から自動引き落としとします。(27日が土日祝日の場合、翌営業日)
4. いったん納入した会費等は、原則的に返還しません。
5. 会費等に付加される消費税などは会員の負担とします。

【会費等の変更】
第12条
運営会社は経済情勢などの変動に応じて、会費等の金額を変更することができます。但し、その変更については2ヶ月前までに会員に告知するものとします。

【会員の変更など】
第13条
1. 会員は住所、連絡先その他入会申し込み手続きの際の記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を書面にて運営会社に届け出るものとします。
2. 会員種別の変更は、変更希望月前月の10日までに手続きを行うと、翌月1日から適用されます。但し、年契約会員がその契約期間途中に会員種別を変更する場合は、原則、解約精算金を支払うものとします。
3. 会員種別の変更手続きは、会員本人が運営会社へ直接所定の届出書を提出するものとし、口頭、代理人による手続き、電話、ファックス、郵送、電子メールで行えません。

【体験等】
第14条
1. 運営会社は、会員の施設利用の妨げにならない範囲で以下の場合、会員以外の方が体験等としてクラブを利用する事を認めるものとします。
(1) 所定の手続きにより、会員からの紹介があり、運営会社が承認した場合。
(2) 体験利用者として、運営会社が認めた場合。
2. 会員は、会員の紹介した体験等のクラブ内での行為について一切の責任を負うものとします。

【遵守事項】
第15条
1. 会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、本規約、入会のしおり記載事項、その他館内諸規則を遵守しなければなりません。
2. 会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければなりません。
3. 会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
4. 会員は、自らの体調管理の下、自己責任において本クラブ諸施設を利用することとします。

【免責】
第16条
本クラブ内及び駐車場内で発生した傷害、盗難その他の事故について、運営会社は一切の責任を負わないものとし、会員が本クラブの施設利用中、会員の責に帰すべき人的、物的事故により会員が受けた損害に対しては、運営会社は一切の責を負わないものとします。ただし、運営会社に過失があると認めた場合には、運営会社は一定の保証をするものとします。

【賠償責任】
第17条
会員は、本クラブの施設利用中、自己の責に帰すべき事由により運営会社または第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。

【紛失・忘れ物】
第18条
1. 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、運営会社は一切の損害賠償の責を負いません。
2. 忘れ物については、原則として2週間保管した後、処分させて頂きます。

【禁止事項】
第19条
以下の事を禁止事項として定めます。
(1) 許可なく館内を撮影する事
(2) 許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をする事
(3) 他人を誹謗、中傷する事
(4) 他人に対する暴力行為や威嚇行為
(5) 痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為
(6) 施設内に落書きや造作をする事
(7) 入会を目的としない第三者(幼児を含む)を館内に同伴させること
(8) 動物を館内に持ち込む事
(9) 危険物を館内に持ち込む事
(10) 館内での喫煙
(11) その他、他の利用者の迷惑となる行為

【利用の禁止】
第20条
1. 次の各号に該当する方の施設利用は禁止します。
(1) 刺青のある方(タトゥーシールを含む)
(2) 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有する方
(3) 医師から運動または入浴を禁じられている方
(4) 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
(5) 妊娠している方
(6) 刃物など危険物を持っている方、また他の利用者に迷惑をかけると判断される方7酒気を帯びている方
(8) 本クラブの会員としてふさわしくないと運営会社が判断した方
(9) 前各号の他、正常な施設利用ができないと運営会社が判断した方
2. 会員は前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに運営会社に届けるものとします。前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場合には運営会社はその責を負いません。

【施設の一時的閉鎖・維持的休業】
第21条
1. 次の場合運営会社は、本クラブの全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。その場合、第1号または緊急を要する場合を除き、2週間前までにその旨を告知します。但しこれにより会費等の支払い義務は、軽減または免除されません。
(1) 自然災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと運営会社が判断した場合
(2) 施設の増改築、修繕または点検によりやむをえない場合
(3) 運営会社が特別行事を開催する場合
(4) その他運営会社が管理運営上必要と認めた場合
(5) 前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合
2. 臨時休業の場合は、原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。

【休会】
第22条
1. 会員は原則 休会はできませんが、やむ得ない事情がある場合は届出を行うことで2ヶ月を限度に休会することができます。
2. 休会する場合は、休会届を休会開始月の前月10日までに本クラブに提出するものとします。口頭、代理人による手続き、電話、ファックス、郵便、電子メールによる休会の届出はできません。また月途中からの休会はできません。
3. 休会中の会費は会員資格継続の為、本クラブが定める金額を休会費として支払う事とします。休会費は復会された後の月会費に充当されます。復会以外での休会費の返金は致しません。
4. 休会期間中、本クラブ所定の手続きにより随時復会できます。この場合の月会費の取り扱いは(月途中)入会時の月会費の定めによりお支払い頂きます。
5. 休会届出に記載された休会期間が終了すると復会扱いとなります。この場合の月会費の取り扱いは休会前と同様になります。

【退会】
第23条
1. 退会希望者は、最終利用月の10日までに会員本人が運営会社へ直接所定の届出書を提出し、運営会社の受理をもって退会の手続きが完了されます。また、口頭、代理人による手続き、電話、ファックス、郵便、電子メールによる退会の届出はできません。
2. 会費等の未納金がある場合は、退会月末日までに完納するものとします。
3. 会員証は施設の最終利用時に返却するものとします。
4. 運営会社は退会届が提出されない限り会費を請求するものとします。年契約も同様に、1年ごとに自動更新(継続)されます。
5. 退会する場合、既に納入された入会金、会費等は理由のいかんにかかわらず、一切、返金しないものとします。
6. 年契約の中途解約に際し、所定の解約精算金を支払うものとします。但し、以下の場合は解約精算金を免れるものとします。
(ア) 医師から運動が禁じられ、書面により証明した場合
(イ) 転居によりクラブの利用することができない場合
(ウ) 会員本人が死亡した場合

【苦情・お問い合わせ】
第24条
1. クラブ運営に関するご意見・お問い合わせについては、ご利用クラブにご連絡ください。
2. それ以外のご意見・お問い合わせについては、下記までご連絡ください。お問い合わせ対応窓口 お客さま係
TEL: 052-559-0160 (受付時間 平日 9:00~12:00、13:00~18:00)

【規約の改定】
第25条
運営会社は必要に応じて規約などの改定を行う事が出来ます。なお、改定した規約などの効力は全会員に及ぶものとし、その改定に関する事項は館内に掲示するほか、アルペンクイックフィットネスのホームページ上に掲載するものとします。

(2013年10月1日改)

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